労務相談紹介シリーズ~年次有給休暇~

こんにちは。2025年8月に山口県で社労士事務所を開業予定の代表の高瀬佑也です。(*^-^*)
本日は地元の山口県に帰省をしており、商工会の方にお会いしておりました(^^)/
そして、面談中に質問が1件来ておりました。
産休・育休中の女性社員に対して有給は使えますか?
といった質問でした。
結論、原則、産休育休期間中は労働する日ではないので、有給は使えません。
有給というのは、元々、働く義務がある日について、有給を取得できる仕組みです。
なので、産休育休中においては、そもそも労働する義務が無い(免除されてる)ので、産休育休中の期間においては有給を取得する事が出来ません・・・
ただし、育休などの申出前に、有給を利用したい申出があったり、計画年休などで予め有給の利用する日が決まっている場合は、
産休育休中であっても、有給を利用できます。
せっかく有給があるのであれば、出来ればそちらを優先的に使ってあげたいですよね!!!(*^-^*)
それでは(^^)/


