法改正シリーズ 雇用保険法改正 育児時短就業給付

こんにちは(^^)/来年8月から山口県で社労士事務所を開業する予定の高瀬です(^^)/

今回は前回に引き続き、2025年度から改正の雇用保険法(育児関連)について
お話出来ればと思います。

2025年4月から前回の出生後休業支援給付と併せて創設されるのが

『育児時短就業給付』となります。

こちらは、簡単に言うと、育児の為に就業形態を、時短勤務に変更して、
働く従業員の方に時短期間中の給与の10%を給付する制度になります。

支給要件としては、以下の通りです。


★2歳未満の子を養育している(大大大前提!)
①育児時短就業の開始前の原則2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あること
【離職票と同じですね。】
②育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金に係る
休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき
→育児休業終了後「引き続き」時短就業をしたときとは、(出生時)育児休業終了後1日の空白もなく
時短就業を開始したときと解することが原則。
(①と②はどちらか満たせば良い)


以前の出生後休業支援給付より、給付のハードルが低いのではないでしょうか。(^^)/

また、シフト制の場合や、育児の為に転職したケースはどうなるのかと言うと・・・

①シフト制の場合、子供の育児の為に、シフトを減らして働いている場合、勤務実績に基づき、
1週間の平均労働時間が減少している場合には、対象になる可能性がある。

②転職した場合、子供の育児の為に、転職し、1週間の所定労働時間が減っている場合は、
対象になる可能性がある。【離職票と同じく、被保険者期間を確認する必要はある。】


なるほどなるほど・・・
こちらの方がやはり、中小企業・個人事業主の事業所で
受け取りやすい制度なのではないでしょうか。

少子高齢化の時代の中で、働き手が不足している今、
中小企業の皆様にも馴染む制度がたくさん出てくれば
私としてもうれしいですね(*^-^*)

では、アデュー(゜.゜)

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