法改正シリーズ 雇用保険法改正 育児休業給付金

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で社労士事務所ブルーフィールズを開業する予定の高瀬です。

今日は昨今話題になっている、雇用保険の育児休業給付金の延長の厳格化についてのお話をしていこうと思います。

2025年4月から育児休業の延長の要件が厳しくなります!!(+_+)

今までは、育休延長する際、お住まいの管轄の自治体の保育園申し込み期限に間に合わなかった場合、

事業主側で、”就労証明書”を作成し、自治体に”不承諾通知書”を発行してもらえれば、育休延長が可能でした。

ただし、4月からは、保育園の申込書自治体の保育園の利用申し込み書が必要になるので、期限に間に合わなかった場合、延長が不可となります・・・・(+_+)

以下、厚労省からのチラシになります。

引用:厚生労働:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

産前産後休業に入られた従業員さんが出てきた時点で、上記育延長の旨を伝えてあげた方が無難かと思われます。
延長の可能性が薄くても、必ず自治体の申し込み期限を見てもらう方が良いかもしれませんね。

それでは(^^)/

社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ
高瀬 佑也

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です