法改正シリーズ 【2025年4月から】雇用保険法 改正 出生後休業支援給付

こんにちは(^^)/来年8月から山口県で社労士事務所ブルーフィールズを開業する予定の高瀬です(^^)/
実は、先週木曜日から今日の日曜日まで、開業の事前準備をするため、地元の山口県に帰省しておりました。
友人や学生時代にお世話になった方にあいさつ回りをした際、
山口に帰ってくる事を喜んでくれたので、すごくうれしかったなーと。
そして普段気にかけている、友人が精神障害を患ってるのですが、
最近は調子が良いみたいで、嬉しかった(*^-^*)
さて、今日は帰省中で友人との間で話に上がった、
2025年の4月から育児介護休業法が改正され、「出生後休業支援給付」が創設されるお話です。
「出生後休業支援給付」とは、簡単に言えば、対象期間内の育児休業給付金に13%が上乗せされ、休業前賃金の合計8割の育児休業給付金が受け取れます。
(※手取りで言うとほぼ10割の給付金です。育児休業給付金については、休業期間中の社会保険料や・給付金自体にに所得税がかからないため)
この上乗せの給付金が受け取れる条件は以下の通りです。
・子の出生直後の一定期間以内(①男性は出生後8週間以内、②女性は産後休業後、8週間以内)に↓↓【基準日の相違に注意】
・被保険者と配偶者のその両方が14日以上の育児休業を取得する【夫と妻の両方および14日以上に注意】
そして、上乗せ給付が貰える日数は最大28日間(4週間)です。

以上が、新しく創設される出生後休業支援給付です。
育児休業給付金が手厚くされるのは良い事なんですが、中小企業の現場で仕事されている方については、
14日間のお休みを取るのは、中々難しいのでは無いでしょうか・・・・(+_+)
次回も法改正についての記事を書こうと思います。
→内容としては、育児の為に、時短勤務をする従業員に給付金が出る制度です。
(こちらのほうが、中小企業の皆様にもご活用いただき、従業員さんに喜んで貰える制度だと思います。(^^)/)
さて、この4日間色々走り回ったので、2日間のお休みを満喫しようと思います!!
それでは!アデュー(゜.゜)