労務相談紹介シリーズ~雇用保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/

最近暖かくなってきたと思ったら、また寒くなりましたね...🥶

また、黄砂や花粉も今年はすごいらしいですね・・・💦

幸いにもまだ私はアレルギー症状は出ていないので、

引き続き体調を崩さないように、気を付けていきたいと思います!

さて、昨日に介護事業所のお客様からこんな質問が届いたので、一部紹介します!

質問:1人育児休業を4月から取る予定の従業員がいますが、
うちの事業所が夜勤勤務(✖宿直ではない)があり、
この方の出勤日数自体が、比較的少ない状況です。大体1か月、9日ほどの出勤です。
ネットを見ると、1か月に出勤日数が11日以上ないと1か月としてカウントしてくれず、

期間が足らない場合、給付金が貰えない可能性があるという記事を見たけど、そのあたりどうですか??

たまにこういった質問を、事務担当者から頂くケースがあります!!

回答:夜勤勤務がある場合は、夜勤があった日を2日とカウントし日数を計算します。

ただしこれが、①日を跨ぐ勤務であったこと ②その日の就労時間が8時間以上であった場合
上記2つを満たしている場合に、その日を2日とカウントします。

夜勤勤務がある事業所さんについては、要注意ですね!(*^-^*)

最近、私の肌感覚ではありますが、雇用保険関連の質問を頂くケースが多くなってきた気がします。
(特に育児休業関連・・・!💦笑)

もし、ご不明な点あれば、お問い合わせフォームからお願いします!!(^^)!!(^^)!!(^^)!

それでは!

「当事務所では、2025年8月から、周南市・光市・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市など山口県全域の事業者様をサポート予定です!!
また、 私が育った柳井市や周防大島町や田布施町などのエリアにも対応可能です。
主に建設業に特化した社労士事務所ですが、人事労務問題でお困りの中小企業さまで、若手社労士をお探しの方はお気軽に是非1度ご相談ください!」


2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也

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