労務相談紹介シリーズ~育児介護休業法~

【これって違法?】子育て中の従業員への宿泊出張命令

こんにちは、社会保険労務士事務所ブルーフィールズの高瀬です。
最近は、色々忙しく、ブログの更新が全然出来ていませんでした・・・💦(+_+)

今回は顧問先様から頂戴しました、「子育て中の従業員に宿泊を伴う出張を命じても問題ないのか?」というご相談事例を取り上げます。

ご相談内容

ある従業員に宿泊を伴う出張を命じたところ、幼いお子さんがいるため「できれば行きたくない」と言われました。
深夜に勤務するわけではないため、育児・介護休業法上の深夜業制限にはあたらないと考えてよいのでしょうか。

法律上の考え方

結論から言えば、宿泊を伴う出張は「深夜の就業をさせたもの」として扱われる場合があります。

  • 深夜業の制限(育児・介護休業法19条)
    小学校就学前の子を養育する従業員は、本人が請求すれば、原則として午後10時から午前5時までの深夜業を免除されます。
  • 宿泊出張も対象になり得る
    「午後10時以降に就労させていないから問題ない」とは言えません。厚生労働省の通達(令7・1・20雇均発0120第1号)では、宿泊を伴う出張も深夜就業にあたると解されています。
  • 例外が認められる場合
    例えば、同居家族に16歳以上の者がいて深夜に就業していない場合などは制限の対象外となります(育介則60条)。
    ただし、配偶者も出張中で子どもの世話ができない状況であれば、深夜業制限に抵触するおそれがあります。

企業が注意すべきポイント

  • 従業員からの請求があれば、宿泊を伴う出張を免除する必要がある場合がある
  • 「深夜勤務でなければ問題ない」とは限らない。宿泊を伴う出張も原則NG
  • 会社として、育児中の従業員さんへの配慮の姿勢を示すことが大切。

中小企業にとって、急な出張対応は避けられないこともありますが、法令上の配慮を欠いた場合はトラブルにつながる恐れもあります。


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