労務相談紹介シリーズ~社会保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/
今日は現在のお客様から頂いた質問について、紹介したいと思います。
”従業員が出産することになったのですが、休業中の社会保険料についてはどうなるのでしょうか?”
上記のご質問を頂きました(^^)
この業務をしていると、よく受ける質問です!(*^-^*)
結論から申し上げると、①産前産後休業中の期間と②育児休業中の期間については、
会社・従業員の両方の社会保険料の免除を受ける事が出来ます!!(*^-^*)
※細かな諸条件あり。
ちなみに注意点として、賞与に係る社会保険料も免除の対象となりますが、
賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます!
イメージとしては、以下の通りですね。(*^-^*)

(引用:厚生労働省から法律改正のお知らせ)
要するに賞与の保険料を免除してもらう為だけに、短期的な休業はダメですよ。という事ですね!!(*^-^*)
ちなみに住民税については、免除されませんので、従業員に都度請求するか、
休業期間中は会社が建て替え、復帰後に給与から立替分を天引きする会社さんが多いですね!(^^)!
もし、出産関連でご不明な点や、複雑な給与計算をおまかせしたい場合など、
お気軽にご連絡下さいね!!(*^-^*)
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ /山口県
高瀬 佑也