労務相談紹介シリーズ~社会保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/

今日は現在のお客様から頂いた質問について、紹介したいと思います。

”従業員が出産することになったのですが、休業中の社会保険料についてはどうなるのでしょうか?”

上記のご質問を頂きました(^^)

この業務をしていると、よく受ける質問です!(*^-^*)

結論から申し上げると、①産前産後休業中の期間と②育児休業中の期間については、

会社・従業員の両方の社会保険料の免除を受ける事が出来ます!!(*^-^*)
※細かな諸条件あり。

ちなみに注意点として、賞与に係る社会保険料も免除の対象となりますが、

賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます

イメージとしては、以下の通りですね。(*^-^*)

(引用:厚生労働省から法律改正のお知らせ)

要するに賞与の保険料を免除してもらう為だけに、短期的な休業はダメですよ。という事ですね!!(*^-^*)

ちなみに住民税については、免除されませんので、従業員に都度請求するか、

休業期間中は会社が建て替え、復帰後に給与から立替分を天引きする会社さんが多いですね!(^^)!

もし、出産関連でご不明な点や、複雑な給与計算をおまかせしたい場合など、

お気軽にご連絡下さいね!!(*^-^*)

社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ /山口県
高瀬 佑也

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