労務相談紹介シリーズ~社会保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です。(*^-^*)

さて、関西は今日から梅雨入りをしました。☔
ジメジメすると、洗濯物も乾かないですし、気分も上がりづらいので、
早く明けてほしいです!!

引っ越しも来月の7月下旬と決まりました!(*^-^*)
何事もなく順調にいっています!

また、先週は前職の社労士法人の皆さんと食事に行かせていただきました。(*^-^*)
とても楽しく、年に1回、山口の名産であるフグを持って、顔を出す約束をしたので、
楽しみがまたさらに増えました。(^^)

さて、前置きが長くなりましたが、
本日は、この時期質問の多い、社会保険の賞与の支払い届のお話をしようと思います!

よくある質問:うちでは、賞与を6月と12月に出しているんだけど、今年に関しては、業績が悪く、
6月は出さない事になったんだけど、賞与も出さないし、特に手続きは要らないよね?

回答:賞与不支給報告書の提出が必要です。

賞与の支払い届とは、社会保険が適用されている法人で
社会保険に加入している従業員に賞与(ボーナス)を支給した場合に届出が必要です。

これは、賞与にも社会保険料がかかるため、年金事務所が保険料を計算(把握)するのに必要な
届出となります。

なので、賞与を支給した従業員名と、支給額などを記載し、年金事務所への届出が必要になります。

また、賞与が不支給だった場合も届出が必要です。(※基本的には・・)

法人を設立し、社会保険を法人に新規適用した際に、賞与の支給月を記入する欄があります。

ここで、支給月を書いた場合、その月の賞与が不支給だった場合は、賞与不支給報告書の提出が必要となります。

(※最初の新規適用の時に、支給月を記入しなければ、報告書の提出は不要なので、支給月をブランクにして
新規適用を受ける事をオススメします!)

報告書が未提出だった場合、年金事務所から確認の電話が入りますので、
ご注意を・・・・(笑)

それでは!!

「当事務所では、2025年8月から、周南市・光市・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市など山口県全域の事業者様をサポート予定です!!
また、 私が育った柳井市などのエリアにも対応可能です。
主に建設業に特化した社労士事務所ですが、人事労務問題でお困りの中小企業さまで、若手社労士をお探しの方はお気軽に是非1度ご相談ください!」

2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也

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