労務相談紹介シリーズ~社会保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です。

本日は、経営者の方から質問が多い

”非常勤役員(妻)でも社会保険に加入しなければならず、扶養に入れることは出来ないのか”という

点について、解説していこうと思います。

結論:奥さんが常勤役員であれば、社会保険に加入する必要がありますが、非常勤役員であれば、扶養に入れる可能性があります。

そもそも、社会保険上の被保険者というのは、

適用事業所に使用される者任意継続被保険者”の事を指します。(短時間労働者は別要件)

そして役員については、”法人から労務の対償として報酬(役員報酬)を受けている者👉️👉️法人(適用事業所)に使用される者として、被保険者となります”

ただし、非常勤役員については、法人から労務の対償として、報酬を受けている役員かどうかという点は、

以下のように判断します。

・経営に深く関わっており、定期的に出勤してるか

・法人の決定権があるか

・従業員の指揮命令権があるか

上記のとおり、実態業務が経営内容に参画していない&定期的に出勤していないのであれば、

労務の対償として報酬を受けている役員とはならず、社会保険に加入しなくても良い可能性があります。

またその場合、収入要件等を満たせば、社長の被扶養者になれる可能性もあります!!😊

要は、労働の対象として報酬を受けているかがポイントだと思います。

特に法人成りしたてのタイミングなどに活用しても良いかもしれませんね。😊

こういった会社の状況に合わせた、

ご提案を弊所ではさせていただく予定です。(*^^*)

また8月の開業に向けて一歩ずつですが、進んできています!

それでは!!

2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也

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