労務相談紹介シリーズ~社会保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/
最近暖かくなってきたと思ったら、また寒くなってしまいましたね・・・🥶🥶🥶
結構強烈な雨が降っているので、この雨で桜も散ってしまう感じですかね・・・?(´;ω;`)
でも、今年の桜は気温が低いのが続いたこともあってか、長い期間楽しめましたね!!(^^)!
話が長くなってしまうので、これくらいにしますね。。。笑
さて、今回は社労士事務所に勤務していた頃によく受けた相談事例(社会保険編)を1つ紹介いたしますね(*^-^*)
質問:弊社の役員(女性)が妊娠され、先日出産をされました。もう既に出産手当金を申請しましたが、
他の従業員と同様に産前産後休業期間中と育児休業期間の社会保険料免除はあるのでしょうか。

回答:産前産後期間中の社会保険料の免除は受けられますが、育児休業期間中の社会保険料の免除はNGです(+_+)
(※労働者性が強い役員などは除く。)
というのも、育児休業期間中の社会保険料の免除というのは、育児介護休業法に規定されている育児休業期間が対象です。
この育児介護休業法の対象者は、育児や介護に携わる労働者です。
ですので、役員は、育児介護休業法における育児休業とは認められない為(そもそも労働者ではない)
育児休業期間中の免除は受けられないです(+_+)(+_+)(+_+)
たまに、先方の総務担当者から、こういった相談を受けてましたね !(^^)!
勘違いしやすい??箇所なのかなと個人的には思うので、要注意ですね!!
それでは!!(^^)!
2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ
高瀬 佑也