労務相談紹介シリーズ~年次有給休暇~

こんにちは。2025年8月に山口県で社労士事務所を開業予定の代表の高瀬佑也です。(*^-^*)
先日、有給について質問がありました!
内容としては”パートでも有給があるのですか?”
という質問がありました。
こういった質問、結構多いです(^^)/!!
結論、パートにも有給が発生する可能性があります。
原則の有給の付与要件は、
6ヵ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上を出勤すると、自動的に有給が発生します。
ただし、週4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、
比例付与という与え方により年休が付与されます。
原則通りの年休と比べて、付与日数は少ないですが、年休自体は発生します。
パートの方には年休がない。という考え方がまだ一定数あるみたいですね。
それでは(^^)/