労務相談紹介シリーズ~年次有給休暇~
今日は年次有給休暇の質問が来ておりましたので、それについてお話しようと思います。
質問の内容は
”週2日勤務で1日大体3時間勤務のアルバイトの方を雇い入れました。
6か月が経過し、有給が付与された後に、本人の希望で、週3日の勤務形態に変更して欲しいと言われました。
会社としては、勤務形態を変更する方向で
考えておりますが、その際、週3日勤務分の有給を追加で付与しないといけないですか?”
上記のような質問が届いておりました。
結論から申し上げますと、別途追加で付与する必要はありません。(前期付与の不足分として)
年次有給休暇の原理原則は、雇い入れ日から6か月が経過し、全労働日の8割以上を出勤すると、
有給は自動的に付与されます。
付与日数のルールについては、通常の付与と比例付与で与える2通りの方法があります。
比例付与の対象となる方は、週30時間未満で週4日以下での勤務の方が対象です。
上記に当てはまらない方は、基本的には、通常の付与で与えるいうことになります。
(例えば正社員とか)
上記のケースの方であれば、比例付与の対象になります。
ここで下記の付与日数の表をご覧ください。

2)が比例付与による付与日数ですね。(1)の通常の方と比べると少ない事がわかると思います。
質問の内容をもう一度確認すると、元々週2日勤務の方(付与日数は3日)だったけど、
6カ月が経過して有給を与えた後から、週3日の勤務(付与日数は5日)に変更になった。
差額である2日分を別途追加付与する必要があるかというと、その必要はありません。
ただし、次回の付与日(1年後)については、週3日の勤務なので、週所定労増日数3日の枠として
付与する必要があります。
意外に有給の質問が多いなーという印象です。
まぁパートさんや学生バイトが多い飲食店だと、
やはり年休についての質問は多いです。(+_+)
しかし、それでも中小企業の皆様は、人手が足りていない中でも、
従業員さんにしっかり有給を取ってもらわないといけない時代になりました(年5日取得ルール)
しかも、比例付与の場合は複雑になりやすいので、計算や日数管理を外部に委託する方が
手間を省けて、より時間を効率的に使えていいかな。と私は思います
年休の管理簿が無くて、労基の調査の際に、指導が入ったお話もよく最近は耳にします・・・
それでは!(*^-^*)