労務相談紹介シリーズ~労災保険~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/

本日は短い記事になりますが、

労災保険についての労務相談を紹介したいと思います。(*^^*)

質問:うち元請けの工事で現場労災に入ってるんやけど、これって下請けの社長さんも入っとるんかな??

回答:こちらは下請けの従業員は対象ですが、社長については、対象外になります。
よって、社長も現場に入る場合は、特別加入が必要になります。

基本的には、現場労災は、元請けの従業員や下請けの従業員が対象で、業務中などに怪我をした場合に

補償が受けられる保険です。

ですので、社長や一人親方は、原則、この労災保険に加入することが出来ません。

しかし、特別加入制度というものがあり、労働保険事務組合や特別加入団体に組合員として加入することで、

社長や、一人親方も特別に労災保険に加入することができ、現場に入ることが出来ます!!(*^^*)

こういった質問、かなり多いです!!😊😊😊

ポイントとしては、①社長は加入できないことと、②加入する場合は特別加入の必要がある

この2点ですね!!

弊所でも、山口県内において、建設業で働かれております方のニーズに応えるために、

色々な施策を考えております!!

ぜひ楽しみにしてて下さい!!😊

2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也

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