労務相談紹介シリーズ~労働基準法~

【労務相談】有給取得の際、皆勤手当ての不支給はいいのか?
こんにちは(^^)/
2025年8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所「ブルーフィールズ」を開業予定の高瀬です。
今週金曜日(8/1)から遂に開業です!
連日猛暑が続いているので、体調管理をしながら営業活動をしていこうと思います。(*^-^*)
さて、今回はこんなご相談がありました!
有給取得の際、皆勤手当の不支給についてです。
質問:(前提:1年前に会社設立し、先月新たに皆勤手当を給与に新たに追加。)
今月、正社員が有給を取得しましたが、皆勤手当は支給した方がいいでしょうか。
みなさん、上記についてどう考えますか?(*^-^*)
【回答】有給を取得しても、皆勤手当は支給します!
有給(年次有給休暇)について、労働基準法では、以下のように定めています。
年次有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額、その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
(労働基準法136条 不利益取り扱いの禁止)
上記の定めにより、
欠勤がなく、有給を取得した従業員に対し、皆勤手当を不支給とすることは、
その他不利益な取り扱いに該当し、認められません・・・💦
最近は、上記例での皆勤手当を不支給としている事業所は減ってきたかな~という印象です(^^)
(労基の調査などで判明した場合、結局後で支払わないといけないですからね・・・)
ブルーフィールズでは、8月から人事労務顧問の受託を開始します!
煩雑な各種保険手続き業務や人事労務管理をアウトソーシングすることで、
事務を1人雇うより、コスパが良いですし、業務も専門家が行います!
なにより、本来の業務に集中できる環境が整います!
【対応エリア】山口県全域に対応予定です!
当事務所では、2025年8月より以下のエリアの事業者さまをサポート予定です。
- 周南市
- 光市
- 下関市
- 宇部市
- 山口市
- 萩市
- 防府市
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建設業界や中小企業に特化した社労士事務所として、人事労務問題でお困りの中小企業さまをしっかりサポートいたします。
「レスポンスが早くて、対応が柔軟な若手社労士を探している!」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ
代表 高瀬 佑也
2025年8月 開業予定


