労務相談紹介シリーズ~労働基準法~

【労務相談】有給取得の際、皆勤手当ての不支給はいいのか?

こんにちは(^^)/
2025年8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所「ブルーフィールズ」を開業予定の高瀬です。

今週金曜日(8/1)から遂に開業です!
連日猛暑が続いているので、体調管理をしながら営業活動をしていこうと思います。(*^-^*)

さて、今回はこんなご相談がありました!

有給取得の際、皆勤手当の不支給についてです。

質問:(前提:1年前に会社設立し、先月新たに皆勤手当を給与に新たに追加。)
今月、正社員が有給を取得しましたが、皆勤手当は支給した方がいいでしょうか。

みなさん、上記についてどう考えますか?(*^-^*)

【回答】有給を取得しても、皆勤手当は支給します!

有給(年次有給休暇)について、労働基準法では、以下のように定めています。

年次有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額、その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。

(労働基準法136条 不利益取り扱いの禁止)

上記の定めにより、
欠勤がなく、有給を取得した従業員に対し、皆勤手当を不支給とすることは、
その他不利益な取り扱いに該当し、認められません・・・💦

最近は、上記例での皆勤手当を不支給としている事業所は減ってきたかな~という印象です(^^)
(労基の調査などで判明した場合、結局後で支払わないといけないですからね・・・)

ブルーフィールズでは、8月から人事労務顧問の受託を開始します!

煩雑な各種保険手続き業務や人事労務管理をアウトソーシングすることで、
事務を1人雇うより、コスパが良いですし、業務も専門家が行います!
なにより、本来の業務に集中できる環境が整います!

【対応エリア】山口県全域に対応予定です!

当事務所では、2025年8月より以下のエリアの事業者さまをサポート予定です。

  • 周南市
  • 光市
  • 下関市
  • 宇部市
  • 山口市
  • 萩市
  • 防府市
  • 柳井市(私の地元です!)
    などなど・・・

建設業界や中小企業に特化した社労士事務所として、人事労務問題でお困りの中小企業さまをしっかりサポートいたします。

レスポンスが早くて、対応が柔軟な若手社労士を探している!」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!


社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ
代表 高瀬 佑也
2025年8月 開業予定

 ご相談・お問い合わせはこちらからhttps://sr-tky.com/contact/

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