労務相談紹介シリーズ~労働基準法~

【労務相談】月給者の時間外労働、割増賃金の基礎額ってどうなる?
こんにちは(^^)/
2025年8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所「ブルーフィールズ」を開業予定の高瀬です。
今日は関西は晴れていました!
明日から友人たちと旅行に行くのですが……なんと、ちょうど明日から大雨らしいです(笑)
さて、今回はこんなご相談がありました!
月給者の時間外の割増賃金の計算についてです。
質問:
月給者の正社員で、今月欠勤した方がいました。
この方が時間外労働をした際、
割増賃金の基礎額は、欠勤控除した後の金額で計算するのでしょうか?
みなさん、どう考えますか?
従業員の方にとっても非常に気になる話題ではないでしょうか(*^-^*)
(人事の方は、もうご存知かもしれませんが…)
【回答】欠勤控除後の金額ではなく、普段どおりの金額で計算します!
割増賃金の計算においては、
欠勤・遅刻・早退などで給与から控除された場合でも、それは考慮せず、
「通常支払われるべき賃金」に割増率を掛けて計算します。
(労働基準法第37条第1項より抜粋:
時間外・深夜労働に対して支払われる割増賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で支払うこと…)
つまり、月給者であれば、通常どおり働いた場合に支払われる基本給・手当などを基礎として、割増賃金を計算すればOKということになります。
※ただし、割増賃金の計算に「含めるべきもの」と「含めなくてよいもの」については、別途注意が必要ですのでご注意ください💦
給与計算、意外と奥が深いです…
最近、給与計算に関するご相談が本当に増えてきたな〜と感じています(^^)/
給与計算は、知識も確認工数も多く、実はとても大変な業務です。
しかも、ソフトを導入しても、設定が間違っていたら結果もめちゃくちゃになってしまうという怖さもあります…💦
ブルーフィールズでは、2025年8月から給与計算業務の受託を開始します!
煩雑な給与計算業務をアウトソーシングすることで、
人事・総務担当者の負担を大幅に軽減し、本来の業務に集中できる環境が整います!
【対応エリア】山口県全域に対応予定です!
当事務所では、2025年8月より以下のエリアの事業者さまをサポート予定です。
- 周南市
- 光市
- 下関市
- 宇部市
- 山口市
- 萩市
- 防府市
- 柳井市(私の地元です!)
などなど・・・
建設業に特化した社労士事務所として、人事労務問題でお困りの中小企業さまをしっかりサポートいたします。
「レスポンスが早くて、対応が柔軟な若手社労士を探している!」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ
代表 高瀬 佑也
2025年8月 開業予定