労務相談紹介シリーズ~割増賃金~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で建設業に特化した社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です。

昨日は、前職の社労士法人にお手伝いに行っている際に、HP用の写真を先輩に撮ってもらいました!😊

いい感じで撮っていただいたので、HPのホームに掲載しました 笑

さて、昨日に、割増賃金について、質問が来ていたので、紹介します!

質問:最近アルバイトの方を雇ったんだけど、本社と就業先が県を跨ぐ場合、最低賃金はどちらの県のものを適用しますか?

回答:原則は、働く事業場の県の最低賃金を適用しますが、金額が高い県の最低賃金を適用するのをオススメします。

最低賃金とは、時間によって決められていて、山口県の場合は979円です。(2025年5月現在)

仮に、山口に本社があり、就業先が広島県の場合は、広島県の最低賃金は、1020円(2025年5月現在)なので、

上記、原則に従い、最低賃金の適用は、広島県の1020円を適用することになります

ただ、事業場には、直近上位というような考え方があり、就業先の事業場(広島県)が労基法上の事業場とは認められない場合は、

直近上位である山口県の事業場の最低賃金を適用するということもあります。

小難しい話だと思うので、基本的には、県を跨ぐ就業先の場合は、

高い方の最低賃金を採用されるのをおすすめいたします!😊

それでは!!

「当事務所では、2025年8月から、周南市・光市・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市など山口県全域の事業者様をサポート予定です!!
また、 私が育った柳井市などのエリアにも対応可能です。
主に建設業に特化した社労士事務所ですが、人事労務問題でお困りの中小企業さまで、若手社労士をお探しの方はお気軽に是非1度ご相談ください!」

2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也

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