労務相談シリーズ~社会保険~

こんにちは!
山口県で社労士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬 佑也と申します。
もうすっかり2025年ですね。
私は昨年11月に30歳になりました。
時間の流れを早く感じるようになりました。
年末に、久々の友達に約7年ぶり?に会ってきました。
結婚もしており、来年には子供が生まれるそうで、友達として嬉しかったです(*^-^*)
そこで出産手当金の話になり、こんな質問が来ました。
友達:『出産予定日がさぁ、◎月◎日なんだけど、もし早まったら、出産手当金ってどうなるの??』
友達が置かれている状況的に、気になると思います。
結論からまず申しますと、
★実際の出産日以前42日の間に、働いており給与が出てる場合は、その分手当の金額は減ります。
①元々出産手当金の趣旨としては、
健康保険に加入されている被保険者(任意継続被保険者を除く)の方が、
出産の為に仕事を休む場合、その間の生活保障としてお金が給付される制度です。
②給付される金額としては、
ご自身の支給日開始日の月以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均の1/30(要は1日分)✖ 2/3 ✖ 支給日数=出産手当金の金額です。
・・・・・これって分かりにくいですよね 笑
めちゃくちゃ簡単に言うと、
”自分の給料の約7割ほどが給付されるイメージ”が近いのではないでしょうか。
③そこで元の質問に戻ると、出産予定日より出産が早まった場合だと、
実際の出産日ベースで産前産後の期間を確認します。(出産予定日ではありません。)
ですので、出産日予定日より以前42日間にお休みを取られていた場合だと、
実際の出産日から以前42日間を見るので、
その期間中にもし、働いていた場合は、
原則、出産手当金については、支給されません💦
ですので、出産日が早まった場合は、注意が必要ですね。(*^-^*)
それでは!