労務相談紹介シリーズ~年次有給休暇~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/

最近はだんだん暖かくなって、日中の気温もだんだんと穏やかになってきましたね🌸
近くの学校では卒業式が行われており、終わりと始まりの季節だなぁと1人で考えてたりします (笑)
さて、今日は昨日、知り合いで会社を経営している友人からの労務相談を紹介しようと思います!


質問:うち、土日休みで、1日8時間、働いてもらう会社なんや。スタッフが月曜日から木曜まで出勤して、金曜日に年休で休んだんやけど、土曜日に受注対応で会社に出てきてもらったんや。週40時間超えてないし、特に手当の支払いはいらんよね?

・・・これ皆さん、どう考えるでしょうか。私の肌感覚ですが、前職で社労士事務所に勤務していた際、 自社で給与計算を行っている会社さんは、間違って計算されておられる所が多かった印象です・・・💦

回答:所定外手当の支払いが必要です。

年休は、実労働時間には含みませんが、働いたものとみなすので、所定時間には含みます!
所定時間に含むという事は、金曜日の年休を取った時間も所定時間としてカウントされます。
結果、所定時間から8時間がはみ出て、その部分の支払いの必要があるので、注意が必要です!!!(割増が無い金額での支払いでOKです。) (締め支払い期間内で、その分お休みを取った際は、この所定外手当の支払いは不要です!
※ちなみに時間外手当の取り扱いは違いますので、注意して下さい!!)


やはり、給与計算は複雑で細かいですね・・・(+_+)
売上に直結する業務ではないけど、従業員の生活・信頼関係の問題があり、
会社を経営する上では必須業務なので、 本当に煩わしい業務ですよね・・・


もし、給与計算でお困りの際には、弊所で受託が可能です!!()【※2025年8月から予定しております】
山口県の中小企業で労務管理や給与計算でお困りの際は、 ぜひ弊所までご相談下さい!!
それでは!


「当事務所では、2025年8月から、周南市・光市・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市など山口県全域の事業者様をサポート予定です!! また、私が育った柳井市や周防大島町や田布施町などのエリアにも対応可能です。人事労務問題でお困りの中小企業さまで、社労士をお探しの方はお気軽にご相談ください!」
2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也


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