労務相談紹介シリーズ~労働基準法~

こんにちは(^^)/今年の8月から山口県で建設業に特化した、社会保険労務士事務所ブルーフィールズを開業予定の高瀬です(^^)/

本日もまた寒かったですね・・・(T_T)

体調を崩さないように気をつけます・・・💦

さて、今日も前職の社労士法人の事務所に年度更新のお手伝いに行ってました\(^o^)/

またその際に質問(依頼)が来ていましたので、1つご紹介いたします!!(*^^*)

質問:今度、正社員を採用します。給与は315,000円で考えていますが、この中に、固定残業代40時間を含むとなると、それぞれの内訳はどうなりますか??(ちなみに、所定時間は173時間の会社)

こういったご相談、よく頂きますし、
回答にはちょっと頭を捻ると思います。(私はだいぶ捻りました 笑)

回答:基本給:280,000円、固定給:35,000円 となります。
(以下計算ロジックです。)
①173時間+(40時間×1.25)=223時間【総時間数を出します。】
②315,000円÷223時間×163時間=250,000
【給与から1時間あたりの金額を割り出し、所定時間を掛けると基本給が出ます】
③給与から②の基本給を差し引けば固定残額分が出ますし、先程、割り出した1時間あたりの金額に1.25を掛け、固定残の45時間を掛けても、固定残業分が出ます。

こういった計算式で、固定残込みの給与額を算出することが出来ます(*^^*)

ただし、固定残業時間制を導入する場合は、
固定残業代と時間数を必ず明記する必要がありますので、
注意が必要です😓😓😓

それでは!

2025年8月から
社会保険労務士事務所 ブルーフィールズ 
高瀬 佑也

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